• 2020.06.26 update

    造成地以外で土地を購入するためには

    #新築 #お知らせ、イベント 

    今日は家を建てる前の土地のことを少しブログに書きたいと思います。

    弊社でよくお客様にお話しする内容です。

    これから造成地以外で土地を購入する際の参考になればと思います。

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    戸建てを新築する場合、親が所有する土地を譲り受けるか、自分で購入する場合になるかと思います。

    自分で購入する場合、造成地を購入すればさほど問題は少ないのですが、それ以外の方法があります。

    親から譲りうける場合でも、田んぼを購入した場合でも土地が宅地になっていればいいのですが、郊外にはよくあることですが「農地」として所有している事が多いのです。

    農地とは田んぼや畑などのいわゆる「耕作地」のことです。

    地目が「田」や「畑」として登記されている場合は、農地法の適用を受けるため、自分の土地でありながらもその土地を誰かに売ったり譲渡したりすることは簡単には出来ません。

    また、自分で勝手に地目を農地から宅地などに変更して使用することや売却・譲渡することも出来ません。

    対象となる土地を売却や譲渡、地目変更するなど、農地を転用する場合は、手続きを取ることが必要です。

    例えば、年老いた親世代が農地での耕作が出来なくなり、駐車場にしたり、太陽光発電で活用したり、農地を埋め立てて子どものための住宅を建てたりしたいなど思う人たちも多いです。

    このいずれのケースでも、農地から何かしらに地目を変更する場合は、事前に農地法に基づいた手続きを取らねばなりません。

    これで、すんなり地目変更ができ「農地から宅地」に変更できればその土地で建設することが出来るのです。

     

    しかし土地のエリアによっては、地目変更しようとしている土地が農地転用許可手続きよりも前に、「農業振興地域除外の申請」をしなければ新築できないというケースもあります。

    ちなみに、農業振興地域とは、農業を推進することが必要と定められた地域のことをいいます。

    本来は、農業を推奨する地域なので、家を建てる際にそこの土地でなければいけないのかということをなど、いくつかの項目審査があり、農地転用と比べて、期間も長く、審査も厳しいといわれています。

    この農業振興地域除外の申請をして、農業振興地域から除外されていなければ、農地転用許可などの手続きをすることはできません。

    そういった理由からも、地目変更しようとしている土地が、田か畑の農地であれば、まず農業振興地域の除外ができるか、地域の役所等で,確認した方が良いでしょう。

    家をたてる前に十分に土地のことを把握しておくことが必要です。

    ちなみに、エリアによって農業振興地域の除外申請の受付が年に数回しか行われない場合もあるので、許可がおりるまでに時間がかかりますので、時期を把握しておくことも家づくりのスケジュールを考える上では必要ですね。

     

     

     

     

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